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「契約不適合責任」

おはようございます。今日は一日中、曇り空になりそうです。明日からはずっと天気が良いらしく、梅雨入りもまだまだ先になりそうです。

さて、住宅の売買には売主が負担することがある「瑕疵担保責任」という文言がありますが、民法の改正によって、平成30年4月からは「契約不適合責任」に変わるそうです。内容的にはあまり変わらないようですが、不動産業者としては契約書を変えないといけないで面倒です。最近は空き家の売買において、瑕疵担保責任を負わないという契約が増えてきています。宅建業者が売主の場合は、瑕疵担保責任は必ず負うべきことになっています。これは買主が不動産のプロに騙されたりしないように保護するためです。民法は宅建の資格の取得時に勉強しましたが、すべての理解には相当の時間と労力がかかります。その点ではやっぱり弁護士はすごいなぁと思います。

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投稿日:2017/06/16   投稿者:近藤 将広